浄土宗 五劫山 法蔵院 阿弥陀寺 横須賀市津久井浜海岸を望む由緒ある名刹

納骨堂-ぜんどうの碑

法蔵院の専用納骨堂です。

「ぜんどうの碑」管理規約

第1条【名称と管理】
宗教法人法蔵院(以下本寺)の永代供養墓を「ぜんどうの碑/ぜんどうのひ」と称し本寺が管理運営する。
第2条【目的】
本規約は、本寺設置の「ぜんどうの碑」における納骨、供養に関し、必要な事項を定め適切に執り行うことを目的とする。
第3条【使用資格】
使用者(以下施主)の宗旨宗派不問。檀信徒入檀の義務無。入檀、本寺催事参加は施主の判断による。
第4条【安置の冥加料(費用)と期間】
必要経費完納時使用権者となる。一度納めた冥加料の返還はしない。
(ア) 13回忌まで 130,000円~ 命日より12年間。
1. 事務冥加料(手数料) 10,000円  下記(ア)(イ)共通。
2. 年会費     0円   〃
3. 骨壺処分費用  4,000円  永代除く
以下希望者様/追加料金
(イ) 永代利用料 (ア)に加え170,000円~ 契約日より永年利用/50年間。または規定納骨数まで合祀しない。
4. 授与戒名料 150,000円~ 希望者には戒名を授け本堂にてご供養します。
5. 僧侶立会読経/納骨壇指定 30,000円~ 僧侶立会読経。納骨壇=納骨堂の中で納骨場所指定可。
6. 芳名版彫刻料 35,000円  芳名版に戒名、俗名、命日等彫刻。故人様の生きた証を残す。
注意:骨壺納骨の期間期間を過ぎたものは、「ぜんどうの碑」の中で合祀(ごうし)。ただし、「ぜんどうの碑」住職が定めた収容規定数に達した場合、期間満了を待たずに合祀する。時期については、本寺が定め、施主へ連絡せず執り行う。
永代利用は合祀しない。合祀後の(ア)→(イ)途中変更不可。
第5条【使用承諾証の交付】
「ぜんどうの碑」使用希望者は、本寺所定の「ぜんどうの碑使用申込書」に必要費用、埋(改)葬許可証を添え許可申請後、「ぜんどうの碑使用承諾書」の交付を受けること。
第6条【安置棚の使用】
1. 「ぜんどうの碑」内安置棚には、住職が認めた骨壺に収められた遺骨(焼骨)のみ納骨可能とする。
2. 遺骨安置場所は、住職が決める。施主からの申し出は一切受けない。第4条4項を除く。
第7条【参拝方法】
1. 備え付けの花器、香炉以外使用禁止。供花のための自家用花器等使用不可。
2. 供物不可。墓参り後は施主様が撤去処分してください。ご自宅の仏壇に備え付ける等
3. 24時間参拝可能。防犯上、「ぜんどうの碑」は常時施錠。堂内への立ち入り見学不可。
第8条【法要】
1. 当寺、施餓鬼法要8/17、十夜法要11/8、春秋彼岸法要にて、合同永代供養する。
2. 施主の申出により、年忌法要等、仏事に関する法要を本寺で勤修できる。ただし浄土宗作法に限る。
第9条【遺骨の返還】
「ぜんどうの碑」に納骨されている遺骨は、施主の申し出で返還することができる。ただし合祀後不可。
第10条【使用資格の失格】
次の各項に該当する行為があった場合は、「ぜんどうの碑」の使用承諾を取り消す。
1. 承諾証名義人が、承諾を受けた目的以外に使用した時。承諾名義人が「ぜんどうの碑」の使用権を第三者に譲渡または転貸したとき。
2. 他の使用者への迷惑行為、本寺、近隣への迷惑行為を住職が認めたとき。
3. 施主が死亡したとき。
4. 施主は、住職より使用を断られた場合、なんら異議申し立てすることなくそれに従うこと。
第11条【不可抗力による事故の責任】
天災地変等の不可抗力による損害に対して、本寺はその責任を負わない。
第12条【規約改正】
規約改正が行われた場合、異議申し立てすることなく新規約に従うこと。
第13条【規約に定めない事項】
本規約に定めのない事項については、住職の判断により執務する。
附則 この規則は、平成28年8月1 日より適用される。この規則は、R1.6.13 R1.8.1 R3.2.4 R4.12.1改訂する。

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