浄土宗 五劫山 法蔵院 阿弥陀寺 横須賀市津久井浜海岸を望む由緒ある名刹

墓苑

お寺の墓苑について

お寺に墓苑を有するということは、手厚く供養して貰え、法要などの連絡、葬儀や仏事に関するさまざまな相談・便宜を図ってもらえるということです。

お寺が管理を行いますので安心して利用でき、檀家になると、すべての法要を執り行うことができます。

また、日常的に住職の回向を受けることができ良い供養になります。

法蔵院墓苑使用規則

第一条
この墓地は法蔵院墓苑(以下本墓苑という)と称し、宗教法人法蔵院(以下当山という)の住職である代表役員が管理する。
第二条
本墓苑は当山の住職および壇信徒が当山の宗儀にしたがって使用いたします。墳墓および碑石形像類建設の用に供する目的以外には使用できません。
第三条
本墓苑使用者は当山の定められた年中法要並に特別法要に参加し、葬祭、年回その他の仏事は凡て当山の儀式をもって執行してください。
第四条
1.本墓苑を使用される方は、使用申込書に世帯全員の住民票を添え所定の入檀冥加料および管理料を納入し使用許可証の交付を受けてください。

2.使用許可証を紛失又は汚損した場合は所定の再交付手数料を添えて使用許可証の再交付を受けてください。

3.使用許可証の記載事項に変更があった場合は速かに届出て訂正を受けてください。

第五条
所定の管理料を戴きます。管理料とは事務管理並びに本墓苑内の清掃、環境の整備等(但し 使用許可の場所を除く)本墓苑内の管理に要する費用であって管理者の請求によって三月中に四月一日以後一年分以上を前納していただきます。
第六条
既納の入壇冥加料、管理料は還付しません。
第七条
物価の変動等の事由により管理料が不均衡となった場合、管理者はこれを変更い
たします。
第八条
墓碑建設、その他設備工事を行うときは事前にその旨申出て管理者の承認を得た後に着工し、竣工には管理者の立合いを求めて下さい。修理の場合もこれに準ずる(永代管理の責任上 当山指定石材店に限ります。)
第九条
墓石その他の設備は次の基準にしたがってください。
イ.区画を明らかにするため一年以内にみかげ石にて高さ〇・六米以内の囲障を設けること。但し生垣は使用できません。

ロ.墓碑および墓誌並びにこれに類する設備の高さは二米以内。

ハ.盛土の高さは、〇・三米以内。

二.植木の高さは、一・五米以内。但し、他に迷惑をおよぼすような場合には管理者が処分します。なお その際の費用は使用者で負担してください。

前各項の高さとは通路地盤面から設備の最高部までの尺度です。

第十条
本墓苑は、他所からの墓石等(自然石を含む)の移設はできません。
第十一条
埋蔵又は改葬の時は事前に連絡の上、当山宗儀による儀式を完了の後、埋(改)葬許可証並びに使用許可証を添えて管理者に届出て、必要事項の記入を受け、所定の料金を納入してください。
第十二条
公衆衛生上本墓苑には死体を埋葬することはできません。
第十三条
使用者の親族以外の者を埋葬することはできません。但し管理者の承認を得た時は埋葬することができます。
第十四条
下記各項のいずれかに該当する場合には、本墓苑の使用許可を取消し、その精霊は当山無縁墓地に改葬して供養し、且つ永久に奉安する。この場合墳墓並びにその他の設備はその処置を管理者に一任し、他の第三者に新たに使用権を与えても使用者並びに利害関係者は異議を申し立てる事は出来ません。なおこれに要した費用は使用者の負担とします。
1.使用者が信仰をかえて当山の檀信徒ではなくなった場合。

2.墓地使用許可証発行日より一ヵ年以内に墓地の外柵工事をしないとき。

3.使用者が死亡した日から起算して二年を経過しても祭祀を承継するものがいないとき。

4.管理料を三年以上納入しないとき。

5.使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

6.使用者が使用場所を第三者に譲渡又は転貸したとき。

7.信仰を異にして当山教儀にそむき、管理者および当山檀信徒の宗教的感情を著しく害すると認められるとき。
  イ 当山の宗教的慣習を否定したとき
  ロ 本墓苑の秩序を乱すもの
  ハ 著しく異端者的非宗教的行為の恐れあるもの

8.その他本規則に違反したとき

第十五条
改葬しようとする場合は事前に管理者に申出て、新たに埋葬しようとする墓地管理者の改葬引受書並びに改葬許可証を提出の後、管理者から改葬証明を受けてください。
第十六条
使用名義人が死亡したときは、別に定める承継手数料を添えて管理者の承認を得て相続人又はその親族一人が墓地の使用権を承継することができます。
第十七条
使用墓地が不用になった時は現状に復し、使用許可証および印鑑証明書を添えて返還してください。
万一、使用者が墓地を現状に復さないときは、管理者は使用者に通知してその墳墓を当山の任意の場所に処置することができる。なお、これに要した費用は使用者の負担とします。
第十八条
天災人災等不可抗力による損害については一切当山並びに管理者は責任を負いません。
第十九条
前各条に定めない事項については法律に定めるところによるほか、その都度管理者がきめます。
第二十条
墓地埋葬等に関する法律等現行法規が改正された場合には、本規則も改正されることがあります。

お気軽にお問合せください TEL 046-848-0154

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